離職票と離職証明書の関係や有効期限について!離職票に発行期限はある?

離職票には発行期限や有効期限が設定されています。一般的には離職票は失業直後に発行され、その後の手続きに用いられます。失業給付を受けるためには、離職票を提出しなければならないことが一般的です。しれでは、失業給付を受けるためには、離職票の発行期限や有効期限に関する情報を見ていきましょう。

離職票に発行期限はあるのか?

離職票の発行自体に明確な期限はありません。
しかし、失業給付を受けるための離職票の有効期限は、離職日の翌日から1年間です。
つまり、離職票は1年以内に失業給付の手続きに使用しなければなりません。

また、離職票の発行については、すべての退職者に渡す会社もあれば、失業給付を希望する退職者にのみ提供するところもあるため、個々の状況によります。
発行が遅れると給付の遅れにつながる可能性があるため、離職前に会社と連絡をとり、離職票の提供について確認することは重要です。

離職証明書とは別に、離職票の提出期限もあります。
離職証明書は被保険者が保険から外れた日の翌日から10日以内に提出される必要があります。
この期限を守らないと、給付の手続きに支障が生じる可能性があるため、離職証明書の提出期限も注意深く守る必要があります。

離職票と離職証明書の違いとは?

◆離職票
離職票とは退職者が失業給付を受ける際にハローワークへ提出するものです。

離職票には「離職票-1」と「離職票-2」という2種類の用紙があります。
「離職票-1」・・・失業手当の振込先
「離職票-2」・・・会社側がハローワークに提出した退職理由、退職直前6ヶ月間の給与

それぞれ記載内容が違うため確認しましょう。
また、内容に誤りがあると失業給付を受けられなくなるので気を付けてくださいね。

◆離職証明書
離職証明書(雇用保険被保険者離職証明書)は、雇用保険に加入している従業員が退職し、被保険者の資格を喪失する際に、会社が提出する書類です。
会社は離職者が被保険者資格を喪失した日の翌日から10日以内に離職証明書をハローワークに提出しなければなりません。
この離職証明書の提出期限を守ることが、離職票の発行につながります。

したがって、会社は雇用保険からの退職手続きに関連して、離職証明書の提出を怠らないようにする必要があります。
退職者が離職票を希望し、その申請があった場合、会社は速やかに手続きを開始し、離職証明書を提出しなければなりません。
このように、雇用保険関連の書類や期限には細心の注意が必要です。

雇用保険の受給期間について

雇用保険の受給期間は、退職理由によって異なります。以下に、自己都合退職と会社都合退職の受給期間の違いを説明します。

◆自己都合退職の場合
自ら望んで退職を申し出た場合、失業給付を受けるまでに「7日間の待機期間」と「3ヶ月の給付制限」があります。
具体的には、まずハローワークへの申請後、7日間の待機期間があります。
その後、3ヶ月間にわたって給付が制限され、この期間内での受給が可能です。
自己都合退職の場合、給付期間が短く、給付額も低いことが特徴です。

◆会社都合退職の場合
会社都合退職は、解雇や倒産などの理由で雇用契約が終了した場合を指します。
この場合、失業給付が開始されるのは「申請から7日後」です。7日間の待機期間を終えると、給付がすぐに受けられます。
また、給付期間は最大で330日に及び、自己都合退職よりも長いです。
ただし、会社都合退職の場合、転職活動時に退職理由について尋ねられることが多いため、給付金を受けるために無理に会社都合退職にしようとするのはお勧めできません。
家に相談することをお勧めします。

離職票には有効期限があるので、早めの発行手続きをしよう!

離職票そのものに発行期限はありませんが、有効期間に制限があります。離職票が発行されてから一定期間内に雇用保険の受給手続きを進める必要があります。

会社は退職者からの離職票の発行依頼を受けた際に、速やかに手続きを行うべきです。
雇用保険の受給に必要な書類であるため、遅延することなく提供されるべきです。もし離職票がなかなか届かない場合、退職者は会社に問い合わせることをお勧めします。
退職者が会社に連絡が取れない場合やトラブルがある場合、ハローワークに連絡し、離職票の交付をサポートしてもらうこともできます。

雇用保険の給付を受ける際、雇用保険事務所に離職票を提出する必要があります。
離職票は雇用保険の受給手続きにおいて非常に重要な書類であるため、早めに手に入れて手続きを進めるようにしましょう。

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